合同会社REコンサルティング

後遺障害等級認定:実例

初回申請(事前認定を含む)で、非該当となった事案について

対応事例の一部をご紹介いたします。

頚椎捻挫後の頚部痛 ➯ 14級認定
 非該当理由:外傷性異常所見が無く、他覚的に神経系統の障害が証明されず、症状経過および治療状況から該当しない

大腿骨骨幹部骨折後の疼痛 ➯ 14級認定
 非該当理由:変形なく良好に骨癒合が得られている

足関節外側側副靱帯損傷 ➯ 12級認定
 非該当理由:靱帯損傷を示唆する所見が明らかではない

膝関節打撲後の膝関節痛 ➯ 12級認定
 非該当理由:外傷性異常所見が無く、自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しい
頚椎捻挫後の頚部痛 ➯ 14級認定
大腿骨骨幹部骨折後の疼痛 ➯ 14級認定
足関節外側側副靱帯損傷 ➯ 12級認定
膝関節打撲後の膝関節痛 ➯ 12級認定

等級変更となった案件について

対応事例の一部をご紹介いたします。

高次脳機能障害 ➯ 3級3号変更
 初回認定理由:脳損傷後の脳萎縮の進行や脳室の拡大が認められ、神経心理学的検査、てんかん発作の頻度など総合的に勘案して、7級4号が認定された

耳鳴り ➯ 12級変更
 初回認定理由:平均純音聴力レベルが40dB以上あり14級3号の認定、耳鳴は前期等級に含めて評価された

第1趾末節骨骨折後の疼痛 ➯ 12級変更
 初回認定理由:骨癒合は良好であり他覚的に神経系統の障害は証明されないが、骨折の状況、症状経過、治療経過を勘案して14級9号が認定

腰椎捻挫後の腰痛、下肢痛 ➯ 12級変更
 初回認定理由:本件事故以前の障害の程度として、神経系統の12級13号に該当すると捉えられ、上回る等級評価が出来ないとして、既存障害12級と認定された
高次脳機能障害 ➯ 3級3号変更
耳鳴り ➯ 12級変更
第1趾末節骨骨折後の疼痛 ➯ 12級変更
腰椎捻挫後の腰痛、下肢痛 ➯ 12級変更

併合1級:約8年間に及ぶ治療の末の認定

傷病名 急性硬膜下血腫、頭蓋骨骨折、右鎖骨骨折、右腓骨骨折、右眼窩鼻骨右頰骨々折、多発性脳挫傷、びまん性軸索損傷、肺挫傷(両)、脳梁損傷
事故態様 通学中に、脇道から飛び出していた車に跳ねられ、頭部と全身打撲で救急搬送された
治療期間 8年間に及ぶ治療の末、症状固定
ご依頼の経緯 被害者が全盲であった事から、刑事裁判では全盲を理由に事故を回避できなかった原因が被害者にあると主張され、とても嫌な思いをされたそうです。後遺障害では、適正な等級が認定される事を望まれ、初回申請から医療調査に取り掛かりました。
認定結果 併合 1級

情報量が多く分析に時間を要しましたが、脳神経外科(主治医)のご協力、ご家族のご理解があり、後遺障害診断書、その他の添付資料を揃える事ができました。
認定結果について、被害者ご家族にご納得を頂き、弁護士により裁判で戦って頂く事となりました。

併合8級:症状固定から約7年後に被害者請求で認定

傷病名 左大腿骨骨幹部粉砕骨折、腹腔内出血、腸間膜破裂、腹膜炎、右膝蓋骨骨折、左上腕大結節骨折、外傷後ストレス障害
事故態様 加害車両が、飛び出してきたオートバイを避けようとしてセンターラインを越え、被害車両と正面衝突し救急搬送された
治療期間 約2年10か月
ご依頼の経緯 2回におよぶ事前認定で「併合10級」の結果に納得できず、賠償請求に至っていませんでしたが、事故から約10年経過している事から、最後の砦として医療調査をご依頼いただきました。
認定結果 併合 8級

事前認定の初回で「併合10級」の認定、事前認定に対する異議申立で、大腿骨に著しい変形を残したものとして「12級8号」が追加認定されたものの「併合10級」に変更はありませんでした。
医療調査では、胸腹部臓器の機能障害、非器質的神経障害について医療情報を収集しました。
非器質性神経障害では不変の結果でしたが、胸腹部臓器の機能障害で等級が変更され、被害者の納得の上、弁護士による賠償請求へと進む事が出来ました。
事前認定:初回の結果
事前認定:異議申立の結果
被害者請求:異議申立の結果

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